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15件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2015-06-19 第189回国会 衆議院 内閣委員会 第15号

今後については、社会情勢経済情勢の変化に応じて随時、内閣官房内閣府の事務について点検をして、政府全体が有する機能を最大限発揮して重要政策に取り組むことができる体制を整備していかなければいけないと認識しておりまして、そういう考えに基づいて、ことし一月に閣議決定をいたしましたけれども、次回は三年後をめどとして全面的な見直しをするということを予定しているということでございます。

越智隆雄

1995-11-01 第134回国会 参議院 行財政機構及び行政監察に関する調査会 第1号

総務庁設置法第五条によりますと、第三項で「長官は、所掌事務に関し、随時、内閣総理大臣又は関係行政機関の長に対し、意見を述べることができる。」とありますし、第八項で「長官は、監察の結果行政運営改善を図るため必要と認めたときは、内閣総理大臣に対し、関係行政機関の長に所管事項改善を指示するよう意見を具申することができる。」

大脇雅子

1983-11-21 第100回国会 参議院 行政改革に関する特別委員会 第2号

総務庁長官は、所掌事務に関し、各行政機関の長に対し資料提出及び説明を求め、また、随時、内閣総理大臣または関係行政機関の長に対し意見を述べることができることとしております。さらに、総務庁長官は、監察を行うため必要な範囲において各行政機関業務について実地に調査することができることなど行政監察機能効果を確保するための権限を行使できることとしております。  

齋藤邦吉

1983-11-18 第100回国会 参議院 本会議 第8号

総務庁長官は、所掌事務に関し、各行政機関の長に対し資料提出及び説明を求め、また、随時、内閣総理大臣または関係行政機関の長に対し意見を述べることができることとしております。さらに、総務庁長官は、監察を行うため必要な範囲において各行政機関業務について実地に調査することができることなど行政監察機能効果を確保するための権限を行使できることとしております。  

齋藤邦吉

1983-09-26 第100回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第2号

総務庁長官は、所掌事務に関し、各行政機関の長に対し資料提出及び説明を求め、また、随時内閣総理大臣または関係行政機関の長に対し意見を述べることができることとしております。さらに、総務庁長官は、監察を行うため必要な範囲において各行政機関業務について実地に調査することができることなど行政監察機能効果を確保するための権限を行使できることとしております。  

齋藤邦吉

1983-09-20 第100回国会 衆議院 本会議 第6号

総務庁長官は、所掌事務に関し、各行政機関の長に対し資料提出及び説明を求め、また、随時、内閣総理大臣または関係行政機関の長に対し意見を述べることができることとしております。  さらに、総務庁長官は、監察を行うため必要な範囲において各行政機関業務について実地に調査することができることなど、行政監察機能効果を確保するための権限を行使できることとしております。  

齋藤邦吉

1972-06-16 第68回国会 参議院 内閣委員会 第21号

さらに第三項におきましては、「所掌事務に関し、随時、内閣総理大臣又は関係行政機関の長に対し、意見を述べることができる。」という書き方をいたしております。こういうことで、実体的に申しますならば、行政改革に関して企画をし、これに関して内閣レベルなり、あるいは行政レベルにおいて推進するための法文的な基礎は、一応実体的には大体備わっているものではないかというふうに考えております。

平井廸郎

1970-04-02 第63回国会 衆議院 内閣委員会 第9号

なおまた、第四条の三項には「長官は、所掌事務に関し、随時、内閣総理大臣又は関係行政機関の長に対し、意見を述べることができる。」こうありますので、どこどこの何は廃止すべきじゃないかという意見を述べることができると、ここにあるのですから、決して私は権限外じゃないと思うのです。これはおそらく長官の御意思ではなかった、長官の御発表じゃなかったろうと思う。

鬼木勝利

1970-04-02 第63回国会 衆議院 内閣委員会 第9号

それから「長官は、所掌事務に関し、随時、内閣総理大臣又は関係行政機関の長に対し、意見を述べることができる。」とあるのですから、直接これをくずせとか、これをこわせとかということは、いま行管長官のおっしゃるようにあるいはできないかもしれない。けれども現時点におけるところの姿、姿勢というものに意見を具申することはできるとここに載っておるのですね。

鬼木勝利

1950-04-28 第7回国会 衆議院 経済安定委員会 第23号

第四條で、内閣へ報告することにいたしましたのは、その次に出て参りますように、債務超過になるおそれがあります場合には、ただちに新しい方針を決定する必要がありますので、国会開会中に限らず、随時内閣に報告いたしまして、新方針決定資料といたすわけでございます。ただこれが一般国民といたしましても、関心のある数字でもありますので、これの発表の点につきましては、別途適当な方法を考えて参りたいと思います。

賀屋正雄

1948-06-26 第2回国会 衆議院 決算委員会 第22号

しかし他方長官所掌事務に関しまして、各行政機関の長に対し、必要な資料提出及び説明を求めることができるとともに、随時内閣総理大臣に対しまして意見を上申することができることにいたしたいと思うのであります。かような機構及び運営方法を通じまして、内閣総理大臣の閣内における発言権を大ならしめ、各省及び各廳に対する統制力を強からしむることを得ると信ずるのであります。  

船田享二

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