2015-06-19 第189回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
今後については、社会情勢、経済情勢の変化に応じて随時、内閣官房、内閣府の事務について点検をして、政府全体が有する機能を最大限発揮して重要政策に取り組むことができる体制を整備していかなければいけないと認識しておりまして、そういう考えに基づいて、ことし一月に閣議決定をいたしましたけれども、次回は三年後をめどとして全面的な見直しをするということを予定しているということでございます。
今後については、社会情勢、経済情勢の変化に応じて随時、内閣官房、内閣府の事務について点検をして、政府全体が有する機能を最大限発揮して重要政策に取り組むことができる体制を整備していかなければいけないと認識しておりまして、そういう考えに基づいて、ことし一月に閣議決定をいたしましたけれども、次回は三年後をめどとして全面的な見直しをするということを予定しているということでございます。
これは、もし足らない場合は、随時内閣官房の方で、あるいは人事局長と官房長官が相談をされて、他の内閣官房の部局や他の省庁に依頼をしてそういう体制を取っていくということにならざるを得ないというふうに私は考えているところであります。
総務庁設置法第五条によりますと、第三項で「長官は、所掌事務に関し、随時、内閣総理大臣又は関係各行政機関の長に対し、意見を述べることができる。」とありますし、第八項で「長官は、監察の結果行政運営の改善を図るため必要と認めたときは、内閣総理大臣に対し、関係行政機関の長に所管事項の改善を指示するよう意見を具申することができる。」
総務庁長官は、所掌事務に関し、各行政機関の長に対し資料の提出及び説明を求め、また、随時、内閣総理大臣または関係各行政機関の長に対し意見を述べることができることとしております。さらに、総務庁長官は、監察を行うため必要な範囲において各行政機関の業務について実地に調査することができることなど行政監察の機能と効果を確保するための権限を行使できることとしております。
総務庁長官は、所掌事務に関し、各行政機関の長に対し資料の提出及び説明を求め、また、随時、内閣総理大臣または関係各行政機関の長に対し意見を述べることができることとしております。さらに、総務庁長官は、監察を行うため必要な範囲において各行政機関の業務について実地に調査することができることなど行政監察の機能と効果を確保するための権限を行使できることとしております。
総務庁長官は、所掌事務に関し、各行政機関の長に対し資料の提出及び説明を求め、また、随時内閣総理大臣または関係各行政機関の長に対し意見を述べることができることとしております。さらに、総務庁長官は、監察を行うため必要な範囲において各行政機関の業務について実地に調査することができることなど行政監察の機能と効果を確保するための権限を行使できることとしております。
総務庁長官は、所掌事務に関し、各行政機関の長に対し資料の提出及び説明を求め、また、随時、内閣総理大臣または関係各行政機関の長に対し意見を述べることができることとしております。 さらに、総務庁長官は、監察を行うため必要な範囲において各行政機関の業務について実地に調査することができることなど、行政監察の機能と効果を確保するための権限を行使できることとしております。
さらに第三項におきましては、「所掌事務に関し、随時、内閣総理大臣又は関係各行政機関の長に対し、意見を述べることができる。」という書き方をいたしております。こういうことで、実体的に申しますならば、行政改革に関して企画をし、これに関して内閣レベルなり、あるいは行政レベルにおいて推進するための法文的な基礎は、一応実体的には大体備わっているものではないかというふうに考えております。
なおまた、第四条の三項には「長官は、所掌事務に関し、随時、内閣総理大臣又は関係各行政機関の長に対し、意見を述べることができる。」こうありますので、どこどこの何は廃止すべきじゃないかという意見を述べることができると、ここにあるのですから、決して私は権限外じゃないと思うのです。これはおそらく長官の御意思ではなかった、長官の御発表じゃなかったろうと思う。
それから「長官は、所掌事務に関し、随時、内閣総理大臣又は関係各行政機関の長に対し、意見を述べることができる。」とあるのですから、直接これをくずせとか、これをこわせとかということは、いま行管長官のおっしゃるようにあるいはできないかもしれない。けれども現時点におけるところの姿、姿勢というものに意見を具申することはできるとここに載っておるのですね。
○事務総長(芥川治君) その後におきまして、議運理事会におきましてこの点を私から御報告を申し上げ、その後において随時内閣と連絡をとりまして、本会議に即応して農林大臣が出席できるように連絡をとっております。
次に長官にお尋ねしたいのですが、長官は所掌事務に関し随時内閣総理大臣又は関係行政機関の長に対し意見を述べることができるというようなことになつておりますが、今のようなことで大体尽きておるというのが実情でございますか。
第四條で、内閣へ報告することにいたしましたのは、その次に出て参りますように、債務超過になるおそれがあります場合には、ただちに新しい方針を決定する必要がありますので、国会開会中に限らず、随時内閣に報告いたしまして、新方針決定の資料といたすわけでございます。ただこれが一般国民といたしましても、関心のある数字でもありますので、これの発表の点につきましては、別途適当な方法を考えて参りたいと思います。
行政管理廳は総理府の外局として設置され、その長官は國務大臣をもつてこれに充てることになつており、長官は、所掌事務に関し、各行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができるとともに、随時内閣総理大臣に対し意見を上申することができることにいたしたのであります。
しかし他方長官は所掌事務に関しまして、各行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができるとともに、随時内閣総理大臣に対しまして意見を上申することができることにいたしたいと思うのであります。かような機構及び運営方法を通じまして、内閣総理大臣の閣内における発言権を大ならしめ、各省及び各廳に対する統制力を強からしむることを得ると信ずるのであります。